「それでは開廷します」
裁判長が宣言する。
「被告人は証言台に移動してください。確認します。名前は何ですか」
「狭山勝典です」
「職業は何ですか」
「鉄道保線員です」
「それでは、殺人被告事件について審理を行います。検察官は起訴状を朗読してください」
「起訴状を読み上げます。公訴事実。被告人は◯年◯月◯日◯時ごろ、◯◯山中での線路保安業務中に、制止不能状態にあった車両の進路を、分岐装置を操作することにより変え、結果、変更先線路上で作業していた川村一太が轢殺される状況を作り出した。川村一太は死亡。殺人罪、刑法百九十九条の適用、以上について審理願います」
裁判長は被告人の方を向き、次のように説明した。
「被告人には黙秘権があります。被告人はこの法廷で、答えたくない質問の回答を拒否できます。また、この法廷での被告人の発言は、内容の有利不利を問わず、証拠として扱われます。それでは、被告人に質問します。検察官が朗読した起訴状の内容に、間違いはありませんか」
「……私が操作したことで川村さんが亡くなったことは事実です。けれど、殺そうと思って操作したのではありません。五人の命を救おうと思って操作しました」
「弁護人の意見はどうですか」
「被告人の無罪を主張します。先程、被告人が述べた通り、暴走車両が向かってくる中、パニック状況のもとで人命を救うためにやむを得ず行った行為であり、決して殺人行為ではありません」
検察官は冒頭陳述を開始する。
「検察が立証しようとする事実は次のとおりです。被告人は、車両の進路変更先に川村一太がいることを知っておきながら分岐を操作し、結果、死に至らしめた。この結果は操作の事前に想像できたものであります。分岐の操作は被告人の故意によるものであり、業務上過失致死傷罪ではなく、殺人罪の適用が相応であると主張します。証人としては、被害者の妻、川村美代子への尋問を請求します」
「弁護人の意見はどうですか」
「殺人罪の適用には不同意です。証人の採用については異議ありません」
「それでは、被害者の配偶者、川村美代子さんを証人として採用します。川村美代子さん、証言台に移動してください」
証言台に立った川村美代子の顔は、憔悴しきっていた。
連日、マスコミからの取材のみならず、まったく面識のない大勢の人たちから攻撃を受けていたのだった。五人を救ってくれた狭山を訴えるとは何事だ、五人を殺してでも自分の夫を助けろと言いたいのかと、苛酷な責められようであった。
「名前は何といいますか」
「川村美代子です」
「それでは、宣誓していただきますので、お渡しした紙を声に出して読んでください」
「宣誓。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」
「偽証をすると罪に問われる場合がありますので注意してください。それでは、検察官、尋問を開始してください」
「被害者である川村一太さんの奥さんである川村美代子さんに質問します。本件は殺人であると主張する理由は何ですか?」
「狭山がレバーを引いたから夫は殺されたのです。レバーを引けばこうなるということは分かっていたはずです。なのに引いた。これは、狭山が私の夫は死んでもいいと考えていたということです。夫は、狭山に殺されたのです。夫を殺した狭山を、殺人罪で処罰してください」
「それでは弁護人、反対尋問をお願いします」
弁護人は意気揚々と川村美代子の前に進み、そして不敵にも笑みをこぼした。スーツに輝く弁護士バッジには、天秤が描かれていた。
「レバーを引いたからあなたの旦那さんは死んでしまった。その点については異論はないですし、お悔やみ申し上げます。ただ、それを殺人であると主張することには賛同できません。被告人はパニックの中、仲間の命を救う決断をしてレバーを引いたのです。それは、被害を最小限にしようという、被告人なりの最大限の職業的責任感で行ったものです。被告人は五人の命を救った英雄でもあるのです。それを殺人犯よばわりするのはいかがなものでしょうか。自分の夫さえ助ければいいという、あなたのエゴなのではないですか」
「異議あり! 弁護人の発言は証人を侮辱するものです!」
しかし、異議は認められなかった。
美代子は口をおもむろに開いた。
「私には三人の子がいます。これから先、夫なしで三人の子を育てていかないといけません。夫が助かって欲しかったと願うことが、そして、犯人を罰してほしいと思うことが、そんなにも悪いことなのでしょうか」
「あなたの夫が助かるためならば、五人の作業員が死んでもよいと、そうお考えなのですね」
「私は川村の妻です。夫には生きていてもらいたかった。ただ、それだけです」
「証人は質問に答えてください。あなたの夫を助けるために、被告人は五人の方を殺す決断をするべきだった。そう言いたいのですね」
「異議あり! 弁護人の質問は証人の責任とは関係ないものです」
「異議を認めます。弁護人は質問を変えるように」
弁護人は一呼吸つき、尋問を再開した。
「被告人が操作しなかったら、あなたのご主人は助かったでしょう。けれど、五人の命が失われていたかも知れないのですよ。被害者を少しでも減らそうとして操作した被告人を、それでも責めるのですか」
「私は川村の妻です。五人が死ぬかどうかに関係なく、夫を殺した人を責めて何が悪いんですか! 先程、宣誓しました。何の偽りもなく証言すると。私は狭山の行為を許すことができません! それが偽りない、本当の気持ちです。いくら五人が助かったとしても、私の夫を殺した人は狭山です。狭山は、夫の命を天秤にかけて、死んでもいいって思ったからレバーを操作したんです! それが許せないんです! 私の言っていることって、そんなに間違っているんですか! 狭山の手で夫は殺されたんです! 夫を返してください!」
「証人は落ち着いてください」
裁判長が注意を促す。
感情的になり取り乱した美代子を見て、弁護人は満足したような笑みを浮かべ、こう言った。
「これで尋問を終わります」
「それでは、被告人質問を行います。弁護人、お願いします」
弁護人が、被告人である狭山の前に立った。
「被告人にお尋ねします。先ほど、証人から、あなたには殺意があったとの主張がありましたが、それについてはどう思いますか」
「私は……川村さんを殺そうとしてレバーを引いたわけではありません。どうしていいのか、パニック状態だった私にはよく分かりませんでしたが、とにかく、たくさんの仲間を助けないといけない、そう思いました。それで、とっさにレバーを引きました」
「殺そうとして引いたのではなく命を救おうと思って引いた。そういうことですね」
「そうです」
「川村さんを殺そうという気持ちはありましたか」
「ありませんでした」
「他に取れる手段はありましたか」
「ありませんでした」
「分かりました。以上で質問を終わります」
「では検察官、反対質問を行ってください」
検察官が被告人の前に立つ。
「あなたは、レバーを引けば川村さんが犠牲になることを、事前に分かっていましたか」
「……とっさのことだったので」
「質問に答えてください。レバーを引けば川村さんが死ぬかも知れない。そのことは事前に分かっていましたか」
「……分かってはいました」
「つまり、あなたは仲間を助けたかったなどと、さも良いことをしたかのように言いましたが、五人を救うためなら川村さんの命はなくなってもよいと、そういうお考えだったのですね」
「……いや、それは……」
「あなたはレバーを引いた。つまり、あなたはその手で川村さんを殺したのも同じです!」
「異議あり! 検察官の主張は被告人を侮蔑するものです!」
異議は認められなかった。
検察官は質問を続ける。
「五人の命のために一人を犠牲にする。そんなことが神ならぬ人間に許されるのですか。あなたに川村さんの命を終わらせる権利があるのですか。人を救うという大義名分のもと、被告人がしたことはれっきとした殺人です。一人を殺すのも五人を殺すのも、どちらも殺人です。五人が救われたとはいっても被告人には殺人罪を適用すべきです!」
「異議あり! 検察官の発言は質問ではなく被告人への侮蔑行為です!」
「異議を認めます。検察官は冷静に質問を行ってください」
「質問を続けます。五人を救うためなら、一人を殺してもいい。そう思いますか」
「……分かりません。ただ、私は、少しでも被害を少なくしようと思った。それだけです」
「質問に答えてください。五人を救うためなら一人を殺すことは認められる。そういうことですか。その一人が自分の大切な人でも、あなたは同じことをしたのですか」
「異議あり! 検察官の質問は本件から離れています!」
「異議を認めます。検察官は質問を変えるように」
「いえ。これで質問を終わります」
再び、法廷は騒然となった。
五人を救うためなら一人の犠牲は仕方がない。少しでも犠牲は少ない方がいい。だから被告人の判断は適切だった。審理前の傍聴席はそんな雰囲気であったのだが、今の検察側の質問によって、法廷の雰囲気は一変したのだった。
「それでは、結審に先立って、検察官及び弁護人の最終的な意見を伺うこととします。まず、検察官からどうぞ」
検察官は論告求刑を行った。
「本件は、被告人の責ではない列車暴走事故に起因するものではあるとはいえ、分岐の操作は意図的であり、パニック状態であったことは認めるが、思考力がまったくない状態ではなく、分岐操作によって発生しうる事態は想定できたことは被告人も認めているところであります。従って、刑法百九十九条の殺人罪を適用し、被告人を懲役五年に処するのが相当であると求刑します」
「続いて、弁護人どうぞ」
弁護人は最終弁論を行った。
「本件は、起こり得る被害を最小限にしようとする被告人の誠意に基づいて行われた行為であり、そこに私利利欲はなく、純然たる正義の心で行われたものです。結果、一人の命が失われたことは残念ではありますが、他に取り得る手段がない状況での行為であり、罰するのは相応ではないと考えます。よって、刑法第三十七条に基づき、緊急避難を適用、被告人の無罪を主張します」
いよいよ最終陳述である。
裁判官は被告人に向かってこう述べた。
「被告人は証言台に立ってください。これにて本件の審理を終わりますが、最後に何か言いたいことはありますか」
「川村さんが亡くなってしまったのは申し訳なく思います。でも、私は仲間を救いたくて、パニック状態ではありましたけど、ただそれだけを考えてレバーを引きました。殺したくて引いたのでありません。それだけはどうしても言っておきたいです」
審理は終了した。
世間が注目する中、トロッコ問題裁判は判決の言い渡し日を迎えた。
傍聴席は満席であり、本件の関心の高さを伺わせた。
「それでは開廷します。被告人は証言台に移動してください」
被告人が前に出ると、法廷内は水を打ったような静けさに包まれた。
「被告人、狭山勝典の殺人被告事件について、次の通り判決を言い渡します」
一同は裁判長の次の言葉を待つ。
裁判長は判決を下した。
「主文 被告人は無罪」
記者たちが傍聴席から飛び出していく。
「以下に理由を述べる。本件にて、被告人が取った行為は、結果として被害者を死に至らしめ、また、そのことは予見されていたため、殺人罪の適用がふさわしいと考える検察及び被害者遺族の主張は理解できるものではある。しかしながら、被告人は職業的使命及び、被害を最小限にしたいという誠意に基づいて行動したということもまた事実である。また、他に取りうる手段がなかったことも状況証拠から明らかである。よって、刑法第三十七条に基づき、緊急避難を適用し、被告人を無罪とする」
その時、川村美代子は叫んだ。
「裁判長! 死んだのがあなたの大切な人でも同じことが言えるんですか!」
その声は虚しく法廷に響いていた。
了